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軽井沢で理想の別荘を建てるための土地選びのポイント
こんにちは、it’s Houseです。
今日は「別荘用の土地選び」で押さえておきたいポイントを、別荘建築をしている私たちの視点でお伝えします。
土地選びで、まず考えるべきことは、大きく分けて 2つ です。
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休暇や保養を目的とした別荘を建築を検討している方か
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貸別荘運用を前提に別荘建築を検討しているか
軽井沢には、自然保護対策要綱(1972年施行)があります。
開発・景観規制や環境保全など徹底した取り組みで、今もなお日本一の別荘地と言われるブランドを築き上げてきました。
① 休暇や保養を目的の別荘の場合
軽井沢の全エリアで建築可能ですが国道沿いや商業エリアは除きご検討ください。
自然保護対策要綱のルールで購入時の資金に大きく影響するのが、1区画あたり1000㎡以上(約300坪)という制限があります。1972年以降の区画は、この規定に準じて造られております。※1972年以前に区画であれば、1,000㎡以下のケースはございますが希少物件となります。
軽井沢のおおよそ8割ほどを占める一種低層地域については、建築において、道路からの離れ5m.隣地から3mなどもございます。
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メリット:
敷地が広いので、建物や庭を自由にデザイン可能で、ゆったりとした敷地で庭や建物を楽しむことができます。
第一種低層地域なので建ぺい率20%以下・2階以下・高さ10m以下・彩度4以下、明度7以下などのルールがあるため、自然に溶け込む建物が建てやすい -
デメリット:
最小区画が300坪以上になるので、土地代のイニシャルコストが高め
例)土地面積300坪×土地価格20万/坪の場合=6,000万の土地代となります。
建築可能面積として300坪の土地面積があっても建築面積としては、建ぺい率20%、容積率20%の土地も多いのが特徴です。
例)土地面積 300坪の場合
1階の面積60坪迄、1,2階合わせた面積でも60坪となります。
その他、屋根型の規定や軒の出の規定など建築時の厳しい規定もクリアしなくてはいけません。
② 貸別荘として運用したい場合
貸別荘として運用可能なエリアは、軽井沢全域のうちおよそ 2割程度 に限定されます。
このエリアでは1区画300㎡ルール(約90坪以上)が適用されるため、土地面積は比較的コンパクトに出来、その分初期費用も比較的抑えられます。
・メリット:
別荘を使わない期間は貸別荘として運用することにより、収入を得られる為、管理費用をまかなう事も出来、プラスの収入を望むこともできます。
土地の面積を抑えられるので、初期費用も比較的抑えられる
例)土地面積100坪×土地価格20万/坪の場合=2,000万の土地代となります。
・デメリット:
貸別荘運用可能なエリアが限られている
土地探しと建物プランは同時に進めましょう
土地探しの際には、「自分の建てたい建物がその土地に建てられるか」 を同時にチェックすることが大切です。
最後に一番大事なのは、別荘に精通した建築会社に相談すること。
住宅とは似て非なる建築の別荘は別荘建築に 特化した建築会社と一緒に進めることで、土地選びから建物設計までスムーズに進められます。
